改正醫(yī)療法に伴い、有床診療所は2007年1月から48時(shí)間の入院期間制限が廃止される代わりに醫(yī)療計(jì)畫の基準(zhǔn)病床制度に加えられ、開設(shè)や増床する際には都道府県知事の許可が必要となり、事実上、過(guò)剰病床の保健醫(yī)療地域では新規(guī)の開設(shè)は不可能になる。ただし醫(yī)療過(guò)剰地域であっても、醫(yī)療計(jì)畫にとくに必要とされる機(jī)能を有する有床診療所については知事勧告の対象外となる。
病床過(guò)剰醫(yī)療圏でも有床診療所を設(shè)置できる條件として厚生労働省の醫(yī)政局は、概ね次の3點(diǎn)を挙げている?!冈谡t(yī)療の推進(jìn)のために必要な有床診」、「へき地で醫(yī)療を提供する」、「小児醫(yī)療、周産期醫(yī)療その他、地域でとくに必要な機(jī)能」。これらの機(jī)能を有する有床診療所の一般病床は屆出制となり、知事の許可を受ける必要がないが、既存病床數(shù)には含まれる。また既設(shè)の病床を基準(zhǔn)病床の既設(shè)病床にカウントする時(shí)期については現(xiàn)時(shí)點(diǎn)では未定としている。