厚生労働省は6月29日付けの通知で、都道府県に第4期介護保険事業支援計畫の療養病床から、介護保険施設に転換が必要な分はすべて介護保険で受け入れる事を明らかにした。
2009年度からの第4期介護保険事業支援計畫で醫療療養病床からの転換分は、それ以外の介護保険施設と別枠でサービスを見込む。
醫療療養病床は、通常の介護保険施設のサービス量見込み(いわゆる參酌標準)の対象外となり、介護保険施設への転換希望をする施設はすべて転換出來る事になった。これまでは參酌標準を超えている場合は、都道府県は設置を拒否出來たが、醫療療養病床に関しては拒否が出來ない事とした。但し、一般病床や精神病床からの転換は參酌標準の対象となる。
第3期計畫の基本指針では、14年度時點でのサービス量の數値目標を示しているが、醫療療養病床からの転換に限り別扱いとなる。
第4期計畫では年度ごとのサービス量を見込むだけで施設種別ごとの必要入所(利用)定員総數は設定しない。これまでは、參酌標準となる必要入所総數を上回る場合は都道府県は新規の指定をしなかったが、參酌標準がないため醫療療養病床の転換を拒否出來ないという意向。
介護療養型醫療施設の転換も無條件で認める事となる。介護療養型醫療施設は醫療療養病床と異なり、これまで通り施設種別ごとの參酌標準を認めるが、転換は種別変更にとどまる事と、第4期計畫では年度ごとに転換しない「非転換分必要入所(利用)定員総數」を明記して非転換分はこれを基準に判斷する事となった。
醫療療養病床からの転換によるサービス量は、08年度を春をめどに実施する転換意向調査の結果を基に策定する。転換意向調査は08年4月の診療報酬改訂や醫療費適正化計畫の策定後に実施される予定。
さらに、第4期計畫では介護療養型醫療施設からの醫療療養病床の転換は想定されない。