平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について(案)
3. 在宅療養(yǎng)支援病院の新設(shè)
第1 基本的な考え方
診療所のない地域においては、在宅醫(yī)療の主たる擔(dān)い手が病院となっている現(xiàn)狀に著目し、そのような病院が行う在宅醫(yī)療について在宅療養(yǎng)支援診療所と同様の評価を行う。
第2 具體的な內(nèi)容
次のような要件を満たす病院を在宅療養(yǎng)支援病院とし、在宅療養(yǎng)支援診療所と同じように在宅時醫(yī)學(xué)総合管理料1及び在宅末期醫(yī)療総合診療料の算定を認める。
(新)在宅療養(yǎng)支援病院の創(chuàng)設(shè)
[在宅療養(yǎng)支援病院の要件]
- 當(dāng)該病院を中心とした半徑4キロメートル以內(nèi)に診療所が存在しないこと
- 往診を擔(dān)當(dāng)する醫(yī)師は當(dāng)該保険醫(yī)療機関の當(dāng)直體制を擔(dān)う醫(yī)師とは別の者であること
- 24時間連絡(luò)を受ける擔(dān)當(dāng)者をあらかじめ指定し、その連絡(luò)先を文書で患家に提供していること
以下、在宅療養(yǎng)支援診療所と同様の要件
- 當(dāng)該病院において、又は訪問看護ステーションとの連攜により、24時間訪問看護の提供が可能な體制を確保し、訪問看護の擔(dān)當(dāng)者の氏名、擔(dān)當(dāng)日等を文書により患家に提供していること
- 當(dāng)該病院において、緊急時に居宅において療養(yǎng)を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること
- 當(dāng)該地域において、他の保健醫(yī)療サービス及び福祉サービスとの連攜調(diào)整を擔(dān)當(dāng)する者と連攜していること
- 定期的に、在宅看取り數(shù)等を地方社會保険事務(wù)局長に報告していること 等
<資料の出典元> 出典:中央社會保険醫(yī)療協(xié)議會 総會(第124回)議事より