厚生労働省は、醫(yī)療機(jī)関の施設(shè)整備などに必要なコストの一部を國(guó)が交付する「醫(yī)療施設(shè)等施設(shè)設(shè)備費(fèi)の國(guó)庫(kù)補(bǔ)助」に関する通知をこのほど発出した。今回、この補(bǔ)助金の交付要綱が一部改正。有床診療所にスプリンクラーなどを設(shè)置する場(chǎng)合の費(fèi)用の一部が補(bǔ)助されることとなった。適用は2014年2月26日から。
具體的な內(nèi)容としては、「スプリンクラー設(shè)置工事を行う場(chǎng)合には対象床面積1m²當(dāng)たり1萬(wàn)7000円」「自動(dòng)火災(zāi)報(bào)知設(shè)備置工事を行う場(chǎng)合(300m²未満の施設(shè))には1ヵ所當(dāng)たり100萬(wàn)円」「火災(zāi)報(bào)知設(shè)備置工事を行う場(chǎng)合(500m²未満の施設(shè))には1ヵ所當(dāng)たり30萬(wàn)円」が、基準(zhǔn)額(=上限額)として補(bǔ)助金が交付されることとなる。
厚労省では、スプリンクラーなどの設(shè)置にかかる補(bǔ)助金を申請(qǐng)する有床診療所などは、14年4月25日までに事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)を提出し、審査後の6月下旬ごろに補(bǔ)助金交付の內(nèi)示がされることなどが示された。