
介護保険法に基づく施設として今回新設される介護醫療院は、現行法の下で醫療法に基づく病院あるいは診療所ではないことから、原則として名稱中に転換前の病院や診療所の名稱を含めることはできない。ただし都道府県などが開設を許可するにあたり、病院や診療所から転換する介護醫療院に限定して、その名稱中に転換前の病院や診療所の名稱(○○病院など)を含めることを認めることとなっている。
社會保障審議會醫療部會では、こうした醫療機関から介護醫療院への転換に伴う名稱の特例ルールについて議論し、省令要件について検討。厚労省は、醫療?介護サービスの利用者側から見て実態に合わない名稱の使用を認めないことを、省令制定にあたっての判斷基準とすることを提案した。
具體策では、醫療機関の名稱を(1)法令に基づいて一定の醫療を擔う病院?診療所(特定機能病院、地域醫療支援病院、臨床研究中核病院、救急病院、救急診療所、がん診療連攜拠點病院など) (2)予算事業に基づき一定の醫療を擔う病院?診療所(休日夜間急患センタ一、救急救命センター、災害拠點病院、へき地醫療拠點病院、総合周産期母子醫療センターなど) (3)その他患者の事実誤認の防止の必要性が高いもの (4)その他の名稱(○○クリニックなど) の4類型に整理。このうち(1)~(3)を介護醫療院の名稱に含めることを原則認めない考え方を示し、おおむね了承された。