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2019年03月12日
健康保険法改正案
醫療保険、扶養家族の要件に「國內居住」を追加
政府は、健康保険法などの改正案を閣議決定。健康保険が適用される扶養家族の要件として「國內居住」を追加することとした。4月から始まる外國人労働者の受け入れ拡大を受け、醫療保険の不正利用防止を強化する。國會で成立後、2020年4月の施行を目指す。
また改正案では、厚生年金加入者の配偶者(年収130萬円未満)が保険料負擔なしで年金を受け取れる「第3號被保険者制度」についても、國內居住を新たに要件とする。
大企業の従業員が加入する「健康保険組合」や、中小企業向けの「協會けんぽ」では、被保険者の家族のうち年収が一定以下の配偶者や子、父母ら(扶養家族)は、同居の有無にかかわらず、扶養家族として保険適用される。
こうした扶養家族は、海外での急な病気などで治療を受けた際、醫療費の一部払い戻しが受けられる「海外療養費制度」の対象にもなる。
ただ、離れて暮らす外國人家族の本人確認は困難も予想。外國人就労拡大とともに、家族を裝った他人による醫療保険の不正利用への懸念も高まったため、政府?與黨が昨年から対策を検討し、改正案を取りまとめた。
一方、海外赴任への同行や海外留學など、一時的に海外で暮らす日本人については例外とする。詳細は省令で定める方針だ。