業(yè)界最新ニュース
2020年09月11日
厚労省
初診からのオンライン診療の対象、同一2次醫(yī)療圏の患者が望ましい
厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染癥への対応で特例的に認(rèn)められている初診からの電話やオンラインによる診療について、生活や就労の拠點(diǎn)が醫(yī)療機(jī)関と同じ2次醫(yī)療圏內(nèi)にある患者を?qū)澫螭藢g施することが望ましいなどとする事務(wù)連絡(luò)を出した。同省の検討會(huì)による実績(jī)検証で、遠(yuǎn)方の患者を診療している事例があることがわかり、改善が求められたため。
初診からのオンライン診療(電話診療含む)については、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討會(huì)」が、3カ月ごとに実績(jī)を評(píng)価し、問題點(diǎn)の洗い出しや、特例措置の継続?終了の判斷をすることになっている。初回となる2020年4~6月分の実績(jī)?cè)u(píng)価では、本來は禁じられている初診時(shí)の麻薬や向精神薬の処方のほか、東京の醫(yī)師が北海道在住の患者を診るといった、極端に遠(yuǎn)方の患者を診療しているケースなどが明らかになり、委員の多くが強(qiáng)い問題意識(shí)を示していた。
これを受けて厚労省は8月26日、醫(yī)療機(jī)関に対して実施要件の遵守を徹底するよう求める事務(wù)連絡(luò)を発出。初診時(shí)の醫(yī)薬品の処方では、▽麻薬?向精神薬の処方は不可▽診療録などで患者の基礎(chǔ)疾患の情報(bào)が把握できない場(chǎng)合の処方日數(shù)は7日間を上限とする▽診療録などで患者の基礎(chǔ)疾患の情報(bào)が把握できない場(chǎng)合は薬剤管理指導(dǎo)料の「1」の対象薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など)の処方は不可―であることを改めて明記した。
オンライン診療の実施対象については、「概ね醫(yī)療機(jī)関と同一の2次醫(yī)療圏內(nèi)に生活?就労の拠點(diǎn)を有する患者を?qū)澫螭趣工毪长趣蓼筏ぁ工趣慰激à蚴兢贰⒆⒁猡虼伽筏俊?/p>
研修猶予の方針を転換、遅くとも20年度末までに受講を
オンライン診療の実施醫(yī)師を?qū)澫螭摔筏垦行蓼摔庥|れた。現(xiàn)在は4月10日付の事務(wù)連絡(luò)に基づき、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が定める研修を受講していない醫(yī)師によるオンライン診療が特例的に認(rèn)められている。だが、今回の事務(wù)連絡(luò)ではこの方針を改め、「可能な限り速やかに當(dāng)該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年(21年)3月末までには受講すること」とした。研修の義務(wù)化を通じて不適切事例の是正を図ることが狙い。
(2020年8月26日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)に基づき作成)