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2020年09月25日
厚労省
公立?公的の具體的対応方針、再編統(tǒng)合ケースも再検証期限を延長
約440施設(shè)の公立?公的醫(yī)療機関を?qū)澫螭摔筏烤唧w的対応方針の再検証で、厚生労働省はこのほど、再編統(tǒng)合を伴うケースについても期限を延長する方針を固め、各都道府県宛に通知を送付した。
2025年の地域醫(yī)療構(gòu)想の実現(xiàn)に向けて、公立?公的醫(yī)療機関はその役割を民間醫(yī)療機関では擔えない機能に特化することになっている。そのため厚労省は、がん、心疾患、救急などの領(lǐng)域で診療実績が特に少ない、あるいは近隣に同じような診療実績の醫(yī)療機関がある約440施設(shè)に、25年の自院の役割や醫(yī)療機能別の病床數(shù)などを定めた具體的対応方針の再検証を要請。その期限は當初、▽再編統(tǒng)合を伴わない場合は19年度中▽再編統(tǒng)合を伴う場合は遅くとも20年秋頃まで―と定めていた。
だが、その後の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、厚労省は再編統(tǒng)合を伴わない場合の期限の事実上の延長を3月4日付で関係者に通知。今回新たに発出した通知(8月31日付)では、「遅くとも20年秋頃まで」としていた再編統(tǒng)合を伴う場合の再検証期限を含む、地域醫(yī)療構(gòu)想の進め方全般について、社會保障審議會?醫(yī)療部會での今後の醫(yī)療提供體制に関する議論の動向や、地方自治體などの意見を踏まえて、「改めて整理して示す」とした。
20年度の病床機能報告、診療実績の報告は不要に
関連して、醫(yī)療機関が毎年7月1日時點の自院の病床の醫(yī)療機能を病棟単位で選択し、都道府県に報告する「病床機能報告」は、コロナ禍の醫(yī)療機関の負擔を軽減する観點から20年度は簡素化される見通しだ。都道府県への報告內(nèi)容には、6月のレセプト情報による診療実績が含まれるが、単月データでは季節(jié)変動などが反映されないとして、21年度以降のできるだけ早期に、通年データに改める(通年化)ことが決まっていた。
この通年化を21年度から実施すれば、本來は今年度の報告対象である20年6月の診療実績データも自ずと含まれることになる。このため厚労省は21年度の病床機能報告からの通年化を前提に、20年度は診療実績の報告を求めないことを、8月に持ち回りで開かれた「地域醫(yī)療構(gòu)想に関するワーキンググループ」に提案し、了承された。
(2020年8月31日時點の情報に基づいて作成)