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2020年11月30日
厚労省
「特定処遇改善加算」の事業(yè)所內(nèi)配分ルール見直しを提案
厚生労働省は11月9日に開かれた、社會(huì)保障審議會(huì)?介護(hù)給付費(fèi)分科會(huì)に、「介護(hù)職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定処遇改善加算」)の見直し案を提示した。より使い勝手の良い仕組みとなるよう、加算財(cái)源を事業(yè)所內(nèi)で配分する際のルールを緩和し、特定処遇改善加算の算定率向上につなげることを目指す。「職場(chǎng)環(huán)境等要件」の見直しも盛り込んだ。
「特定処遇改善加算」は、勤続10年以上の介護(hù)福祉士(経験?技能のある介護(hù)職員)に月額平均8萬円相當(dāng)の処遇改善を行うことを算定根拠として、2019年度の介護(hù)報(bào)酬改定時(shí)に導(dǎo)入。加算財(cái)源の事業(yè)所內(nèi)の配分については、例えば処遇改善の対象に「その他の職種」まで含める場(chǎng)合、「他の介護(hù)職員」の平均処遇改善額を基準(zhǔn)(=1)とすると、▽「経験?技能のある介護(hù)職員」は2倍以上▽「その他の職種」は2分の1を上回らない―など一定のルールが定められている。
このルールの範(fàn)囲內(nèi)であれば、処遇改善の対象職種や職員1人ひとりの処遇改善額は事業(yè)所の裁量で決められる柔軟な運(yùn)用となっているが、特定処遇改善加算の算定率は20年6月サービス分で65.5%と伸び悩んでいるのが現(xiàn)狀。加算を算定しない理由では、賃金改善の仕組みを設(shè)けるための事務(wù)作業(yè)が煩雑といった意見や、職種間あるいは介護(hù)職員間の賃金バランスが取れなくなることが懸念する意見が多い。
対応策として厚労省は、事業(yè)所內(nèi)の配分ルールの緩和?簡(jiǎn)素化を提案。具體的には、▽「経験?技能のある介護(hù)職員」は「他の介護(hù)職員」よりも高くする▽「その他の職種」は「他の介護(hù)職員」よりも低くする―ルールに改める方針を打ち出した(つまり、経験?技能のある職員>他の介護(hù)職員>その他の職種)。
「介護(hù)職員処遇改善加算」(IV)?(V)は廃止へ
「介護(hù)職員処遇改善加算」と共通の要件である職場(chǎng)環(huán)境等要件の見直しにも言及。より実効性を高める観點(diǎn)から、過去に行った取り組みではなく、當(dāng)該年度における▽若手の職員の採用や定著支援に向けた取り組み▽職員のキャリアアップに資する取り組み▽生産性向上につながる取り組み―などの実施を求める考えを示した。また、「介護(hù)職員処遇改善加算」の(IV)?(V)は、上位區(qū)分の算定が進(jìn)んでいることを踏まえ、一定の経過措置期間を設(shè)けた後に廃止することを提案した。
(2020年11月9日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)を基に作成)