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2021年03月26日
厚労省
21年度介護(hù)報(bào)酬改定の省令、告示、関連通知を発出
厚生労働省は3月16日、2021年度介護(hù)報(bào)酬改定に関する省令、告示および関連通知を公表し、ホームページに掲載した。「介護(hù)職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定処遇改善加算」)の職場(chǎng)環(huán)境等要件は現(xiàn)在の3區(qū)分を6區(qū)分に再編し、6區(qū)分それぞれで1つ以上の取組の実施を求める。
職場(chǎng)環(huán)境等要件は、「特定処遇改善加算」と「介護(hù)職員処遇改善加算」(以下、処遇改善加算)に共通する要件。今回の改定では內(nèi)容を充実させ、▽入職促進(jìn)に向けた取組▽資質(zhì)の向上やキャリアアップに向けた支援▽両立支援?多様な働き方の推進(jìn)▽腰痛を含む心身の健康管理▽生産性の向上のための業(yè)務(wù)改善の取組▽やりがい?働きがいの醸成―の6區(qū)分に増やすとともに、計(jì)畫期間中に実施する項(xiàng)目の屆出を求める仕組みに改める。
複數(shù)項(xiàng)目の取組が要件の「特定処遇改善加算」では原則、6區(qū)分それぞれで1つ以上の取組を行う必要があるが、21年度は6區(qū)分から3區(qū)分を選び、それぞれで1つ以上の取組を行っていれば差し支えない扱いとする。
自院の療養(yǎng)病床からの入所も「長(zhǎng)期療養(yǎng)生活移行加算」の算定が可能
醫(yī)療?介護(hù)療養(yǎng)病床に1年以上入院していた患者を受け入れた介護(hù)醫(yī)療院で算定する「長(zhǎng)期療養(yǎng)生活移行加算」(新設(shè)?60単位/日)では、入所の際に生活施設(shè)としての取組を入所者と家族に説明し、説明日時(shí)、説明內(nèi)容などの記録を殘すことを求める。自院の醫(yī)療?介護(hù)療養(yǎng)病床から直接入所した場(chǎng)合も算定が可能。入所から90日間を算定限度とし、療養(yǎng)病床を有する醫(yī)療機(jī)関が介護(hù)醫(yī)療院に転換した場(chǎng)合は、転換日が算定の起算日となる。
介護(hù)療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)(介護(hù)療養(yǎng)病床)では、介護(hù)醫(yī)療院などへの移行計(jì)畫を半年ごとに都道府県知事に提出することを新たに求め、提出を怠った場(chǎng)合は次の提出期限までの半年間、基本報(bào)酬を減額する「移行計(jì)畫未提出減算」(10%減算/日)が新設(shè)される。その運(yùn)用では、例えば21年9月末までに屆出がない場(chǎng)合は21年10月1日~22年3月31日まで減算が適用されるが、その後21年11月1日に屆出を行えば、22年4月1日~同年9月30日までは減算を免れると、解説した。
2021年3月16日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)に基づき作成