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2022年9月12日
厚労省
後期高齢者の窓口負(fù)擔(dān)2割化で、醫(yī)療機(jī)関向け説明資料を公開
10月から一定以上の所得がある後期高齢者の窓口負(fù)擔(dān)が2割になるのを受け、厚生労働省はこのほど、醫(yī)療機(jī)関向けの説明資料をホームページ上で公開した。特に負(fù)擔(dān)増を抑制する「配慮措置」については、具體例を交えながら詳細(xì)に解説している。
複數(shù)の慢性疾患を抱え、長(zhǎng)期間にわたって外來を頻回に受診することも多い高齢者の特性を考慮し、2割負(fù)擔(dān)の対象者では施行後3年間に限り、外來における1カ月の窓口負(fù)擔(dān)の増加額を最大でも3,000円に抑える「配慮措置」が導(dǎo)入される。
適用対象は、1カ月の外來の診療報(bào)酬合計(jì)點(diǎn)數(shù)が「3,000點(diǎn)?1萬5,000點(diǎn)」(外來醫(yī)療費(fèi)3萬円?15萬円)の場(chǎng)合。該當(dāng)者では、かかった醫(yī)療費(fèi)の1割に3,000円を加えた額が窓口負(fù)擔(dān)上限額となり、同一醫(yī)療機(jī)関の受診で上限額に達(dá)した場(chǎng)合、上限を超える負(fù)擔(dān)は徴収しない。合計(jì)點(diǎn)數(shù)が1萬5,000點(diǎn)を超えた場(chǎng)合は配慮措置ではなく、通常の高額療養(yǎng)費(fèi)制度における外來醫(yī)療の自己負(fù)擔(dān)上限を適用する。
一方、複數(shù)の醫(yī)療機(jī)関や薬局を受診したケースなどで、これらを合算した1カ月の窓口負(fù)擔(dān)増加額が3,000円を超えた場(chǎng)合は、超過分が高額療養(yǎng)費(fèi)として事前登録された口座に払い戻される。
受診の都度、配慮措置の適用に関する計(jì)算を?qū)g施
配慮措置の適用に関する計(jì)算は受診の都度、行う。このため毎回の受診時(shí)に、(1)その月の外來の診療報(bào)酬點(diǎn)數(shù)の合計(jì)額を計(jì)算、(2)配慮措置の適用になる場(chǎng)合はその月の窓口負(fù)擔(dān)上限額を計(jì)算、(3)前回の診療までの窓口負(fù)擔(dān)額の合計(jì)と(2)の差額をその日の窓口負(fù)擔(dān)額として患者から徴収―という手続きが必要になる。
例えば、初回受診時(shí)の點(diǎn)數(shù)が2,500點(diǎn)、窓口負(fù)擔(dān)が5,000円だった患者に、同月內(nèi)に1,000點(diǎn)分の外來診療を行った場(chǎng)合は、合計(jì)點(diǎn)數(shù)が3,500點(diǎn)となった2回目受診時(shí)から配慮措置を適用。この日に患者から徴収する窓口負(fù)擔(dān)額は、この時(shí)點(diǎn)の上限額6,500円(2回目までの1割負(fù)擔(dān)分3,500円+3,000円)と初回の窓口負(fù)擔(dān)額5,000円の差額の1,500円となる。
レセコンを?qū)毪筏皮い雸?chǎng)合は、こうした複雑な計(jì)算にもレセコンが対応するため、厚労省は業(yè)者に改修についての確認(rèn)を行うよう呼びかけている。
2022年8月31日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)に基づき作成