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2023年02月13日
厚労省
4月からの診療報(bào)酬上の特例的対応で関連通知などを発出
厚生労働省は1月31日、2023年4月からの診療報(bào)酬上の特例的対応の関連通知や事務(wù)連絡(luò)を地方厚生局などに発出した。オンライン資格確認(rèn)(オン資)の関係では、新設(shè)される再診時(shí)の評(píng)価について、薬剤情報(bào)や健診情報(bào)などの確認(rèn)が算定要件となることを明示した。
今回の特例的対応は、オン資の導(dǎo)入促進(jìn)と醫(yī)薬品の供給問(wèn)題への対応を目的としたもので、23年4月から12月までの9カ月間に限り、関連點(diǎn)數(shù)に一定の上乗せなどを行う。
オン資関連では、通常の保険証による受診の場(chǎng)合の「醫(yī)療情報(bào)?システム基盤(pán)整備體制充実加算」の算定について、▽初診時(shí)の評(píng)価(加算1)を4點(diǎn)から6點(diǎn)に引き上げる▽再診時(shí)に2點(diǎn)(加算3?新設(shè))を算定できるようにする▽算定施設(shè)をオンライン請(qǐng)求対応施設(shè)に限定する施設(shè)基準(zhǔn)を緩和する―特例を設(shè)ける。
厚労省は通知で、再診時(shí)の「加算3」は算定要件として、「他院からの処方を含めた薬剤情報(bào)や必要に応じて健診情報(bào)等を問(wèn)診等により確認(rèn)する」ことが求められると説明。算定対象は通常の保険証での受診に限られ、マイナ保険証での受診や他院から診療情報(bào)の提供を受けた患者では算定できないことも併せて示した。
施設(shè)基準(zhǔn)の特例、4月1日からの加算算定のためには3月末までに屆出を
一方、施設(shè)基準(zhǔn)の緩和は、光ディスク請(qǐng)求施設(shè)などが対象。これら施設(shè)が、オンライン請(qǐng)求を開(kāi)始する旨を地方厚生局などに屆け出た場(chǎng)合は、施設(shè)基準(zhǔn)を満たしているとみなし、「醫(yī)療情報(bào)?システム基盤(pán)整備體制充実加算1?3」の算定を認(rèn)める。4月10日までの屆出で4月1日に遡っての算定が可能だが、厚労省は4月1日以降の屆出集中を懸念し、原則、3月末までに屆出を済ませるよう指導(dǎo)している。施設(shè)基準(zhǔn)の特例の期限も23年12月末まで。5月以降、加算の算定開(kāi)始時(shí)期は屆出の翌月からとなるため、屆出の最終期限は23年12月1日となる點(diǎn)に留意が必要だ。
醫(yī)薬品の供給問(wèn)題への対応では、「一般名処方加算1、2」と「外來(lái)後発醫(yī)薬品使用體制加算1?3」に2點(diǎn)を、「後発醫(yī)薬品使用體制加算1?3」に20點(diǎn)を上乗せする。これらの特例點(diǎn)數(shù)は、院內(nèi)掲示の実施などの追加の施設(shè)基準(zhǔn)を満たせた場(chǎng)合のみ、算定できる。
2023年1月31日現(xiàn)在の情報(bào)に基づき作成