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2025年11月25日
厚労省
かかりつけ醫機能報告の醫療機関向けマニュアルを通知
厚生労働省は2026年1月から運用が始まる「かかりつけ醫機能報告」の報告手順や各報告事項の考え方などを整理した醫療機関向けのマニュアルを策定し、11月4日付で都道府県に通知した。
かかりつけ醫機能報告は特定機能病院を除く全ての醫科醫療機関に、自院のかかりつけ醫機能の定期報告(毎年1?3月)を求める仕組み。報告結果は、かかりつけ醫機能の確保に関する地域の協議に活用される。
かかりつけ醫機能は、1號機能(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)と2號機能(時間外診療や在宅醫療の提供等)に大きく分かれる。報告は原則、醫療機関等情報支援システム(G-MIS)を使って行い、まず1號機能の報告事項を入力する。
1號機能の報告事項には、(1)「具體的な機能」を有すること及び「報告事項」について院內掲示で公表している、(2)かかりつけ醫機能に関する研修の修了者?総合診療専門醫の有無、(3)17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること、(4)一次診療を行うことができる疾患、(5)醫療に関する患者からの相談に応じることができること-がある。
(1)、(3)、(5)を全て「実施している」あるいは「実施できる」ことが、1號機能を有する醫療機関(=かかりつけ醫機能を擔う醫療機関)の要件となっている。
マニュアルはこのうち(1)の「具體的な機能」は、かかりつけ醫機能の1號機能を指し、當該機能を持つことを院內掲示している場合は「有り」と報告すると解説。(3)は「全ての診療領域?疾患への対応が必須というものではない」とし、17の診療領域のいずれかの領域の一次診療に対応できれば要件を満たせることを明確にした。(5)は、自身の専門領域にかかわらず、患者からの醫療や健康等への相談に対応している場合は「可能」と報告して問題ないことを示した。
1號機能を有することの院內掲示、G-MISから帳票を出力可能
1號機能の報告事項の入力が終わると1號機能の有無が自動判定され、「有り」となった場合は続けて2號機能の入力に進む。1號機能の要件である院內掲示については、G-MISから院內掲示用の帳票を出力して活用できることを明らかにした。
2025年11月4日時點の情報を基に作成







