コラム vol.054
必ず知っておきたい「取得費(fèi)加算の特例」の活用
執(zhí)筆:稅理士 萱谷有香
公開(kāi)日:2015/03/12
「取得費(fèi)加算の特例」とは何か
「取得費(fèi)加算の特例」についてお伝えしましょう。
もともとこの特例は昭和バブル崩壊後の1993年に始まった?jī)?yōu)遇稅制だったのですが、この度改正が入り、平成27年から優(yōu)遇される度合いが減ってしまいました。
では、どのような特例でどのような改正が入ったのでしょうか。簡(jiǎn)単な概要は以下の通りです。
- 1. 相続開(kāi)始から3年10カ月以內(nèi)に相続財(cái)産を売卻していることが條件。
(契約が完了していれば、実際の引き渡しが期間外でも適用可) - 2. 売卻した資産に対応する相続稅を、譲渡益より控除。
改正前は売卻した資産が土地の場(chǎng)合には、売卻した土地のみならず、相続した土地すべてに対応する相続稅も控除されていました。それでは、上記內(nèi)容を具體的な例で説明します。
相続人のKさんは父親を亡くし、次のものを相続しました。
- ?土地A 相続稅評(píng)価額 4,000萬(wàn)円(父親が亡くなる10年前に3,000萬(wàn)円で購(gòu)入)
- ?土地B 相続稅評(píng)価額 3,000萬(wàn)円(父親が亡くなる15年前に1,000萬(wàn)円で購(gòu)入)
- ?現(xiàn)預(yù)金 3,000萬(wàn)円
この相続によりKさんが支払った相続稅は600萬(wàn)円です。
次に、父親の死亡から3年後に土地Aを5,000萬(wàn)円で売卻したとします。売卻にかかった仲介手?jǐn)?shù)料等の経費(fèi)は180萬(wàn)円です。
通常ならば、売卻金額5,000萬(wàn)円-(購(gòu)入金額3,000萬(wàn)円+経費(fèi)180萬(wàn)円)=売卻益1,820萬(wàn)円となるので、Kさんが支払う譲渡所得稅は、1,820萬(wàn)円×20%(長(zhǎng)期譲渡所得)=364萬(wàn)円となります。
「取得費(fèi)加算の特例」改正前
「取得費(fèi)加算の特例」を適用してみましょう。売卻した土地Aに対する相続稅240萬(wàn)円と売卻していない土地Bの相続稅180萬(wàn)円の合計(jì)420萬(wàn)円が売卻金額から控除できます。売卻金額5,000萬(wàn)円-(購(gòu)入金額3,000萬(wàn)円+経費(fèi)180萬(wàn)円+相続稅420萬(wàn)円)=売卻益1,400萬(wàn)円となるので、Kさんの支払う譲渡所得稅は、1,400萬(wàn)円×20%(長(zhǎng)期譲渡所得)=280萬(wàn)円となります。
「取得費(fèi)加算の特例」改正後
売卻した土地Aに対する相続稅240萬(wàn)円しか売卻金額から控除できません。
売卻金額5,000萬(wàn)円-(購(gòu)入金額3,000萬(wàn)円+経費(fèi)180萬(wàn)円+相続稅240萬(wàn)円)=売卻益1,580萬(wàn)円となるので、Kさんの支払う譲渡所得稅は、1,580萬(wàn)円×20%(長(zhǎng)期譲渡所得)=316萬(wàn)円となります。
稅率20%は、當(dāng)該土地を5年超で所有していた「長(zhǎng)期譲渡所得」に該當(dāng)するからです。
これが「短期譲渡所得」(購(gòu)入してから5年以下)の土地だった場(chǎng)合には、稅率が39%となります。
ここで1點(diǎn)注意したいのは、平成27年の改正後の規(guī)定の適用時(shí)期は「相続日ベース」ということです。 例えば、平成26年9月に相続が生じその相続で取得した土地A、Bのうち、Aの売買(mǎi)契約を平成26年の12月にして、引渡しを平成27年1月とした場(chǎng)合、収入時(shí)期が27年分の譲渡所得として申告する際に改正前の規(guī)定が適用され、譲渡していない土地Bに係る相続稅相當(dāng)額も取得費(fèi)に加算できますので気をつけてください。