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コラム vol.219-4
  • 土地活用稅務(wù)コラム

今仲清の生産緑地シリーズ(4)生産緑地の相続は納稅猶予か、買取請(qǐng)求すべきか?

公開日:2018/01/31

生産緑地を所有している方に相続が起きた場(chǎng)合、相続人は生産緑地の指定を受けたまま納稅猶予の適用を受けるべきか、買取請(qǐng)求をして高い相続稅と宅地並み課稅の固定資産稅を払うか、十分検討して決める必要があります。

農(nóng)業(yè)後継者がいないと生産緑地を続けられない

生産緑地を続けていけば納稅猶予の適用で相続稅の納稅猶予を受けることができ、固定資産稅も農(nóng)地課稅なので非常に安い金額で済みます。しかし、猶予された相続稅は生産緑地の相続人自らが死亡しない限り免除されないので、生産緑地の営農(nóng)を一生続ける必要があります。つまり後継者が営農(nóng)を続けなければならないのです(図1參照)。

図1 生産緑地で相続が起きた場(chǎng)合の選択肢

農(nóng)業(yè)後継者がいなくて営農(nóng)できない場(chǎng)合は、生産緑地を解除するほかありません。したがって、宅地としての高い評(píng)価額で計(jì)算した相続稅を、相続発生から10カ月後に金銭で納付しなければなりません。相続稅の納稅資金や固定資産稅の納付資金がなければ、その生産緑地か他の土地を売卻するなどで準(zhǔn)備するか、あるいは延納や物納して納稅します。ただ、延納や物納は権利調(diào)整ができないこともあり、時(shí)間がかかることが多く、抵當(dāng)権が設(shè)定されたり利子稅がかかるなど容易ではありません。相続発生までに生産緑地所有者が一定の要件に該當(dāng)し、買取請(qǐng)求をして事前対策をしておくことが重要です。

農(nóng)業(yè)後継者がいる場(chǎng)合には生産緑地の継続も選択肢の一つ

農(nóng)業(yè)後継者がいる場(chǎng)合には、生産緑地を継続し、相続稅の納稅猶予を受け、農(nóng)地課稅の安い固定資産稅で済ませることが有利です。しかし、この場(chǎng)合は次の代、被相続人から見て、孫が営農(nóng)を続けていく意思があるかどうかが重要です。確かに固定資産稅は安いのですが、相続稅は孫が営農(nóng)しなければ、今回の相続人に次の相続が発生したときの相続稅負(fù)擔(dān)が大変になるからです。

生産緑地所有者に相続が発生すると、納稅猶予を受けたとしても死亡による買取請(qǐng)求事由が発生するので、生産緑地解除はいつでもできます。しかし生産緑地の買取請(qǐng)求を行うと、申請(qǐng)と同時(shí)に生産緑地にかかる納稅猶予を受けている相続稅と利子稅を一括納付しなければなりません(原則年3.6%ですが、変動(dòng)金利で平成26年は年0.9%)。

生産緑地を継続して當(dāng)面は営農(nóng)を続けて固定資産稅を大幅に安くしておき、一方で相続稅は手持資金や他の土地を売卻して支払うという選択もあります。孫が営農(nóng)しないことが確実な場(chǎng)合の次善の対策の一つです。

二代を通じて意思確認(rèn)する

図2のように、生産緑地を所有している甲さんに相続が発生した場(chǎng)合、その子である乙さんが生産緑地として相続することは簡(jiǎn)単です。そうすれば相続稅の納稅猶予の適用を受け、固定資産稅を農(nóng)地課稅の安い稅金で保有し続けることができます。しかし、乙さんに相続が発生したときにその子(丙さん)に営農(nóng)の意思がなければ、乙さんにかかる相続稅は何の対策もできていないので?宅地として非常に高い評(píng)価額でまともに相続稅がかかってしまいます。

図2 相続が発生した場(chǎng)合には営農(nóng)の意思を確認(rèn)する

孫である丙さんに営農(nóng)意思があれば問題ない

甲さんの相続時(shí)に乙さんが生産緑地として相続稅の納稅猶予を受けても、丙さんに営農(nóng)意思があれば問題はありません。乙さんが元?dú)荬胜Δ沥弦Aき農(nóng)業(yè)を続け、體力的に無理が出てくれば丙さんに営農(nóng)してもらえばいいからです。場(chǎng)合によっては生産緑地の全部を丙さんに一括贈(zèng)與し、贈(zèng)與稅の納稅猶予を受けることもできます。
ただし、丙さんに相続が起きたときに、同じ問題が生じます。次の代の営農(nóng)意思が明確でない限りは、一括贈(zèng)與による贈(zèng)與稅の納稅猶予を受けるべきではありません。通常は甲さんの相続発生時(shí)にはそこまで見通せませんので、少なくとも丙さんの意思確認(rèn)だけはしっかり行っておくことが必要です。

乙さんの相続対策は別の土地で行う

最近は90歳前後まで長(zhǎng)生きされる方も珍しくありません。そうするとその後継者も60歳代後半ということになり、次の相続を考える必要があります。乙さんの相続対策を考慮して、甲さんの相続財(cái)産を分割することが重要です。その際には、生産緑地を丙さんが営農(nóng)する予定がない場(chǎng)合と、営農(nóng)する予定がある場(chǎng)合で対応が変わります。

  1. (1)営農(nóng)しない場(chǎng)合
    別の土地で相続稅評(píng)価下げ対策を?qū)g行することが可能であったり、財(cái)産移転などで乙さんの相続稅対策がある程度可能であったりすれば、生産緑地で相続稅の納稅猶予を受け、固定資産稅も農(nóng)地課稅とすることも考えられます。乙さんが営農(nóng)できなくなったときのことを考えると、相続稅を一括で払い、その資金は一部土地の売卻で賄うことを考える必要があるでしょう。
  2. (2)営農(nóng)する場(chǎng)合
    乙さんの相続時(shí)について、他の土地で対策が可能であれば、生産緑地で相続稅の納稅猶予を受けます。対策が困難なときには生産緑地の一部を解除して対策を行い、場(chǎng)合によっては土地の一部売卻も考慮します。
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