
本當(dāng)に朗報(bào)か?
相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度(相続した土地を國(guó)に帰屬できる制度)が創(chuàng)設(shè)されました。
公開(kāi)日:2023/05/31
POINT!
?相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度とは、所有者不明土地の発生を予防するための対策の1つとして、相続した土地の所有権を國(guó)庫(kù)に帰屬させることができる制度
?制度の利用には、「ヒト」「モノ」「カネ」の観點(diǎn)から條件(要件)が付されている
相続財(cái)産には、維持管理が困難な土地、孫子の代まで引き継ぐことが好ましくない土地が存在します。その際、「相続放棄をすればいいのでは?」と考える方が意外に多いのが現(xiàn)狀です。
「相続放棄」とは、その相続財(cái)産のすべてを放棄する手続きであり、一部の土地だけを相続放棄することはできません。被相続人が所有していたすべての財(cái)産(遺産)が相続放棄の対象となってしまう手続きです。
昨今、「所有者不明土地」の問(wèn)題が取り上げられることが増えています。その原因の1つが、土地を相続したけれども維持管理はできない。手放したいけど買い手がつかないなどを理由に名義変更をしないまま放置し、時(shí)が流れたことで次の相続が起きてしまい、また放置する方が増加していることだといわれています。
この所有者不明土地の発生を予防するための対策の1つとして、相続した土地の所有権を國(guó)庫(kù)に帰屬させることができる制度が創(chuàng)設(shè)されました(正式名稱は、『相続等により取得した土地所有権の國(guó)庫(kù)への帰屬に関する法律』〔令和3年法律第25號(hào)〕)。この法律ができたことで、「他の相続財(cái)産を放棄せず、不要な土地だけを國(guó)に帰屬してもらえばなんとかなるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本當(dāng)に「なんとかなる」のでしょうか。
相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度のメリット
まずメリットから考えてみましょう。せっかく相続した不動(dòng)産ですから、本來(lái)は有効活用したり売卻したりすることで、資産として運(yùn)用することが望ましいでしょう。しかし、買い手がつかない場(chǎng)合や有効活用の手立てが見(jiàn)つからない場(chǎng)合は、固定資産稅の支払いや荒地にしないための管理などが必要となり、負(fù)擔(dān)も年々かさんでいきます。この制度を利用することで、條件さえ満たせば、とても買い手がつかないような條件の土地でも國(guó)が引き取ってくれるとされています。このまま保有していても、有効活用ができない場(chǎng)合、管理に手間や費(fèi)用がかかる場(chǎng)合などは、この國(guó)庫(kù)帰屬制度を活用することでメリットになりそうです。
また、宅地や商業(yè)地だけではなく、農(nóng)地や山林もこの制度の対象に含まれている點(diǎn)も、メリットの1つといえるでしょう。農(nóng)地の場(chǎng)合、農(nóng)地法という法律によって売卻の條件が規(guī)定され、買い手も原則として農(nóng)家に限定されますし、山林の場(chǎng)合は、災(zāi)害リスクや管理の手間の大きさもあり、買い手がつくことはまれです。
本當(dāng)に朗報(bào)か?
この法律ができて、相続した土地がどうにもならなかったら國(guó)庫(kù)に帰屬させるという制度ができたこと自體はプラスといえるかもしれませんが、本當(dāng)にそうなのでしょうか。
法務(wù)省は手続きのフローとして図1のように紹介しています。まず、承認(rèn)申請(qǐng)書を土地が所在する都道府県の法務(wù)局?地方法務(wù)局(本局)の不動(dòng)産登記部門(登記部門)に提出することから始まり、審査が行われたのちに承認(rèn)となるのですが、手続イメージを見(jiàn)ただけで、簡(jiǎn)単に引き取ってもらえるわけではないことが想像できます。
図1:手続きイメージ
出典:法務(wù)省「相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度の概要」
そして、この制度は、誰(shuí)でも?いつでも?どんな土地でも利用できるわけではありません。利用には、「ヒト」「モノ」「カネ」の観點(diǎn)から條件(要件)が付されています。
ヒトの條件(問(wèn)題點(diǎn))
「國(guó)民の誰(shuí)でも、持っているいらない土地を國(guó)に引き取ってもらえる」ということではありません。
この制度が利用できる人は「相続や遺言で土地を取得した方」に限定されています。つまり、「自分で買った」「贈(zèng)與でもらった」土地などは、対象外となります。また、複數(shù)人で共同所有(共有)相続した場(chǎng)合は、全員での申請(qǐng)が必要です。
カネの條件(問(wèn)題點(diǎn))
- 1、審査手?jǐn)?shù)料
國(guó)が無(wú)料で引き取ってくれるわけではありません。費(fèi)用の負(fù)擔(dān)が必要となります。まず、審査手?jǐn)?shù)料の金額は、土地一筆當(dāng)たり14,000円となります。また、手?jǐn)?shù)料の納付後は、申請(qǐng)を取り下げた場(chǎng)合や、審査の結(jié)果、卻下?不承認(rèn)となった場(chǎng)合でも、手?jǐn)?shù)料は戻ってきません。 - 2、負(fù)擔(dān)金
國(guó)が引き取ることになった場(chǎng)合に「負(fù)擔(dān)金」という、おカネがかかります。土地は「原則20萬(wàn)円」となっていますが、土地の狀況や面積などで変化します。法務(wù)省は次ページ図2のように負(fù)擔(dān)金を定めていますが、多くのケースで、面積に応じた負(fù)擔(dān)金が求められます。
図2:負(fù)擔(dān)金算定の具體例
※1:市街化區(qū)域とは、すでに市街地を形成している?yún)^(qū)域又はおおむね10年以內(nèi)に優(yōu)先的かつ計(jì)畫的に市街化を図るべき區(qū)域をいいます(都市計(jì)畫法(昭和43年法律第100號(hào))第7條第2項(xiàng))。
※2:用途地域とは、都市計(jì)畫法における地域地區(qū)の一つであり、住居?商業(yè)?工業(yè)など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計(jì)畫法第8條第1項(xiàng)第1號(hào))。
※3:農(nóng)用地區(qū)域とは、自然的経済的社會(huì)的諸條件を考慮して総合的に農(nóng)業(yè)の振興を図ることが必要であると認(rèn)められる地域として指定された區(qū)域をいいます(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58號(hào))第8條第2項(xiàng)第1號(hào))。
出典:法務(wù)省「相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度の負(fù)擔(dān)金」
モノの條件(問(wèn)題點(diǎn))
「ヒト」「カネ」の問(wèn)題に加えて、さらに大きな問(wèn)題が「モノの條件」といえます。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。法務(wù)省の「相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度の概要」によれば、以下の土地は引き取ってもらうことができません。
- 【引き取ることができない土地の要件の概要】
- (1)申請(qǐng)をすることができないケース(卻下事由)(法第2條第3項(xiàng))
- A 建物がある土地
- B 擔(dān)保権や使用収益権が設(shè)定されている土地
- C 他人の利用が予定されている土地
- D 土壌汚染されている土地
- E 境界が明らかでない土地?所有権の存否や範(fàn)囲について爭(zhēng)いがある土地
- (2)承認(rèn)を受けることができないケース(不承認(rèn)事由)(法第5條第1項(xiàng))
- A 一定の勾配?高さの崖があって、管理に過(guò)分な費(fèi)用?労力がかかる土地
- B 土地の管理?処分を阻害する有體物が地上にある土地
- C 土地の管理?処分のために、除去しなければいけない有體物が地下にある土地
- D 隣接する土地の所有者等との爭(zhēng)訟によらなければ管理?処分ができない土地
- E その他、通常の管理?処分に當(dāng)たって過(guò)分な費(fèi)用?労力がかかる土地
- 出典:法務(wù)省「相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度の概要」
中でも、「(1)E境界が明らかでない土地」という條件が付されていますが、國(guó)庫(kù)に帰屬させたい土地の多くのケースで境界が明らかではないことが想像できます。境界を明らかにするには、隣接する地主全員から「境界確認(rèn)」の承諾をもらうことになりますし、境界確定には測(cè)量費(fèi)用や地積更正登記などの費(fèi)用がかかります。
まとめ
相続土地國(guó)庫(kù)帰屬制度を簡(jiǎn)単にまとめると、「建物もない更地で、抵當(dāng)権等の設(shè)定や爭(zhēng)いがない、境界が明らかになっている」場(chǎng)合は引き取る可能性がありますが、「とにかく、問(wèn)題が少しでもあったら、引き取ることはできません!」という意味にもとることができます。また、上記に該當(dāng)しない土地であれば、売卻したり、引き続き持ち続けたりすることができる土地である可能性が高いと思われます。國(guó)への引き取りを望む方は、その土地がなんらかの問(wèn)題を抱えているから困っているのではないでしょうか。
この制度を活用したいとお考えの方は、この制度を活用することが本當(dāng)に有効なのかどうか、「相続した不要な土地は、本當(dāng)になんとかなる」のかどうか、稅理士?會(huì)計(jì)士や不動(dòng)産の専門家に相談しながら、正しい判斷をするようにしましょう。