
個(gè)人事業(yè)の賃貸住宅経営者は、事業(yè)承継制度を活用できるか?
公開日:2025/04/10
相続発生後も後継者が以前と変わらない狀態(tài)で不動(dòng)産賃貸業(yè)を継続するには、事業(yè)としての継承として、事前に対策をとっておく必要があります。不動(dòng)産賃貸業(yè)とは事業(yè)であり、賃貸住宅を相続するということは、事業(yè)承継を行うことでもあります。
2019年度の稅制改正で、個(gè)人版事業(yè)承継稅制が創(chuàng)設(shè)されました。この制度は、2018年度稅制改正で創(chuàng)設(shè)された法人版事業(yè)承継稅制(特例措置)に準(zhǔn)じた?jī)?nèi)容となっており、個(gè)人事業(yè)主の事業(yè)承継も行いやすくなりました。個(gè)人事業(yè)主が事業(yè)承継時(shí)に、大きな手間がかからないように、また、自由に事業(yè)が行えるように制度がつくられました。
個(gè)人版事業(yè)承継稅制とは、個(gè)人事業(yè)の後継者が、贈(zèng)與又は相続等により取得した特例受贈(zèng)事業(yè)用資産または特例事業(yè)用資産にかかわる贈(zèng)與稅?相続稅の納稅を猶予し、後継者がさらに次世代の後継者にその特例事業(yè)用資産等を承継した場(chǎng)合等に、その猶予された稅額が免除される制度です。後継者の死亡や事業(yè)を継続できないやむを得ない事由が生じた際等には、猶予されている贈(zèng)與稅や相続稅の納付は免除されます。
法人版事業(yè)承継稅制に比べて手続きは簡(jiǎn)素になっており、法人版事業(yè)承継稅制のような従業(yè)員要件もありませんが、この制度の適用を受けるためには、「その事業(yè)に係る特例事業(yè)用資産等のすべてを贈(zèng)與または相続により取得していること」「青色申告を行い、帳簿書類を備え付け一切の取引を詳細(xì)に記録していたこと」等の要件を満たしている必要があります。また、2026年(令和8年)3月31日までに「?jìng)€(gè)人事業(yè)承継計(jì)畫」(「先代事業(yè)者が後継者に事業(yè)承継するまでの期間における経営の計(jì)畫」や「後継者が事業(yè)承継をした後の経営計(jì)畫」)を都道府県庁に提出し、2028年(令和10年)12月末までに特例事業(yè)用資産等の承継を行う必要があります。
制度を受けることができる要件
他にも、個(gè)人版事業(yè)承継稅制の適用を受けるには、以下の條件を満たす必要があります。
表
後継者の要件 |
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事業(yè)用資産の要件 | 先代事業(yè)者(贈(zèng)與者?被相続人)の事業(yè)の用に供されていた次の資産で、贈(zèng)與又は相続等の日の屬する年の前年分の事業(yè)所得に係る青色申告書の貸借対照表に計(jì)上されていたものをいいます。
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參考:「國(guó)稅庁 個(gè)人の事業(yè)用資産についての贈(zèng)與稅?相続稅の納稅猶予?免除(個(gè)人版事業(yè)承継稅制)のあらまし」
個(gè)人事業(yè)で不動(dòng)産賃貸経営を行っている場(chǎng)合は?
租稅特別措置法「?jìng)€(gè)人の事業(yè)用資産についての贈(zèng)與稅の納稅猶予及び免除」によれば、特定事業(yè)用資産とは、贈(zèng)與者の事業(yè)は「不動(dòng)産貸付業(yè)その他政令で定めるものを除く」事業(yè)の用に供されている資産とされており、受贈(zèng)者の條件としては「特定事業(yè)用資産に係る事業(yè)が資産管理事業(yè)(※)」に該當(dāng)しないことが條件となるため、原則として、この制度の対象となる事業(yè)からは不動(dòng)産貸付事業(yè)等は除かれます。
※「資産管理事業(yè)」とは、有価証券、自ら使用していない不動(dòng)産、現(xiàn)金?預(yù)金等の特定の資産の保有割合が特定事業(yè)用資産の事業(yè)に係る総資産の総額の70%以上となる事業(yè)(資産保有型事業(yè))やこれらの特定の資産からの運(yùn)用収入が特定事業(yè)用資産に係る事業(yè)の総収入金額の75%以上となる事業(yè)(資産運(yùn)用型事業(yè))をいいます。
しかし、複數(shù)の事業(yè)を行っている場(chǎng)合、「資産管理事業(yè)」以外の事業(yè)に関しては、條件を満たせば、適用が認(rèn)められることになりますので、詳しい內(nèi)容については、稅理士に相談してください。
個(gè)人版事業(yè)承継稅制を活用する際の注意點(diǎn)
個(gè)人版事業(yè)承継稅制の適用にあたっては、次の點(diǎn)に注意する必要があります。
すべての特例事業(yè)用資産等を一括して贈(zèng)與する必要がある
先代事業(yè)者は、本稅制の対象となる資産を一括して贈(zèng)與する必要があります。例えば、土地は先代事業(yè)者が保有したままにし、建物や設(shè)備だけを贈(zèng)與することは認(rèn)められていません。
相続時(shí)には、一定の要件のもと納稅猶予制度を受けることができる
贈(zèng)與稅の納稅猶予制度の適用を受けたあと、その贈(zèng)與者が亡くなった場(chǎng)合、その贈(zèng)與された特例事業(yè)用資産等は相続稅の課稅対象となりますが、相続発生時(shí)において一定の要件を満たしていれば、引き続き相続稅の納稅猶予制度を受けることができます。
登録免許稅?不動(dòng)産取得稅が発生する
土地や建物を後継者に贈(zèng)與した場(chǎng)合、登録免許稅や不動(dòng)産取得稅も課稅されます。
小規(guī)模宅地等の特例とは選択適用となる
個(gè)人版事業(yè)承継稅制と小規(guī)模宅地等の特例(特定事業(yè)用宅地等)とは選択適用となっており、どちららかを選択することになります。小規(guī)模宅地等の特例を選択した場(chǎng)合には、後継者以外の相続人の相続対策にもなりますので、後継者のみならず、他の相続人も含めてメリット?デメリットを正確に理解し、他の相続手法と比較検討したうえで判斷するようにしてください。また、検討する際は、必ず稅理士に相談しながら進(jìn)めてください。