
生前贈(zèng)與の際に考慮すべき、贈(zèng)與稅が非課稅となるケースとは(2)生活?結(jié)婚?子育て?教育に関する費(fèi)用
公開(kāi)日:2025/05/30
生活費(fèi)や教育費(fèi)として通常必要なものは非課稅
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養(yǎng)義務(wù)者から生活費(fèi)や教育費(fèi)に充てるために取得した財(cái)産で、通常必要と認(rèn)められるものは、贈(zèng)與稅はかかりません。
生活費(fèi)は、その人にとって通常の日常生活に必要な費(fèi)用をいい、治療費(fèi)、養(yǎng)育費(fèi)その他子育てに関する費(fèi)用などを含みます。また、教育費(fèi)とは、學(xué)費(fèi)や教材費(fèi)、文具費(fèi)などをいいます。これらに関しては、暦年課稅の非課稅枠である110萬(wàn)を超えた場(chǎng)合でも、必要範(fàn)囲內(nèi)であれば課稅対象となりません。
なお、贈(zèng)與稅がかからない財(cái)産は、生活費(fèi)や教育費(fèi)として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られますので、生活費(fèi)や教育費(fèi)の名目で贈(zèng)與を受けたとしても、預(yù)金したり、株式や不動(dòng)産などの買(mǎi)入資金に充てたりしている場(chǎng)合には贈(zèng)與稅がかかることになります。
父母などから結(jié)婚?子育て資金の一括贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合の贈(zèng)與稅の非課稅制度
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方(以下「受贈(zèng)者」)が、結(jié)婚?子育て資金に充てるため、金融機(jī)関等との一定の契約に基づき※1、受贈(zèng)者の父母や祖父母など(以下「贈(zèng)與者」)から「信託受益権を取得した場(chǎng)合」「書(shū)面による贈(zèng)與により取得した金銭を銀行等に預(yù)入をした場(chǎng)合」又は「書(shū)面による贈(zèng)與により取得した金銭等で、証券會(huì)社等で有価証券を購(gòu)入した場(chǎng)合」には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1000萬(wàn)円までの金額に相當(dāng)する部分の価額については、贈(zèng)與稅が非課稅となります※2。
- ※1 受贈(zèng)者は金融機(jī)関等の営業(yè)所等に結(jié)婚?子育て資金非課稅申告書(shū)の提出等が必要です。
- ※2 平成31年4月1日以後に取得した信託受益権又は金銭等について、その取得した日の屬する年の前年分の受贈(zèng)者の所得稅に係る合計(jì)所得金額が1000萬(wàn)円を超える場(chǎng)合には、この非課稅制度の適用を受けることができません。
また、結(jié)婚?子育て資金口座に係る契約が終了した場(chǎng)合には、「非課稅拠出額」※3から結(jié)婚?子育て資金支出額を控除した殘額があるときは、その殘額はその契約終了時(shí)に贈(zèng)與があったこととされます。
- ※3 「非課稅拠出額」とは、結(jié)婚?子育て資金非課稅申告書(shū)又は追加結(jié)婚?子育て資金非課稅申告書(shū)に、この非課稅制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計(jì)額(1000萬(wàn)円を限度)をいいます。
結(jié)婚?子育て資金とは
- (1)結(jié)婚に際して支払う次のような金銭(限度額300萬(wàn)円)をいいます。
?挙式費(fèi)用、衣裝代等の婚禮(結(jié)婚披露)費(fèi)用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
?家賃、敷金等の新居費(fèi)用、転居費(fèi)用(一定の期間內(nèi)に支払われるもの) - (2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
?不妊治療?妊婦健診に要する費(fèi)用
?分べん費(fèi)等?産後ケアに要する費(fèi)用
?子の醫(yī)療費(fèi)、幼稚園?保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
図1:結(jié)婚?子育て資金に関する口座の開(kāi)設(shè)から終了まで
「父母などから結(jié)婚?子育て資金の一括贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合の贈(zèng)與稅の非課稅制度のあらまし」(國(guó)稅庁)を基に作成
結(jié)婚?子育て資金口座の開(kāi)設(shè)等
この非課稅制度の適用を受けるためには、結(jié)婚?子育て資金口座の開(kāi)設(shè)等を行った上で、結(jié)婚?子育て資金非課稅申告書(shū)をその口座の開(kāi)設(shè)等を行った金融機(jī)関等の営業(yè)所等に、信託や預(yù)入などをする日までに提出等をしなければなりません。この申告書(shū)は、金融機(jī)関等の営業(yè)所等が受理した日に受贈(zèng)者の納稅地の所轄稅務(wù)署長(zhǎng)に提出されたものとみなされます。
結(jié)婚?子育て資金口座の取扱いの有無(wú)等については、各金融機(jī)関等の営業(yè)所等にお尋ねください。
結(jié)婚?子育て資金口座からの払い出しおよび結(jié)婚?子育て資金の支払い
結(jié)婚?子育て資金口座からの払出し及び結(jié)婚?子育て資金の支払を行った場(chǎng)合には、受贈(zèng)者が結(jié)婚?子育て資金口座の開(kāi)設(shè)等の時(shí)に選択した結(jié)婚?子育て資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領(lǐng)収書(shū)などその支払の事実を証する書(shū)類を、提出期限までにその金融機(jī)関等の営業(yè)所等に提出する必要があります。
結(jié)婚?子育て資金口座に係る契約の終了
結(jié)婚?子育て資金口座に係る契約は、次に該當(dāng)したときに終了します。
- (1)受贈(zèng)者が50歳に達(dá)したこと
- (2)口座の殘高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
- (3)受贈(zèng)者が死亡したこと
教育資金一括贈(zèng)與の非課稅制度で1,500萬(wàn)円まで非課稅
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機(jī)関等との一定の契約に基づき、受贈(zèng)者の祖父母などから「信託受益権を取得した場(chǎng)合」「書(shū)面による贈(zèng)與により取得した金銭を銀行等に預(yù)入をした場(chǎng)合」、または「書(shū)面による贈(zèng)與により取得した金銭等で有価証券を購(gòu)入した場(chǎng)合」には、その信託受益権等の価額のうち1500萬(wàn)円までの金額に相當(dāng)する部分の価額については、受贈(zèng)者が金融機(jī)関等の営業(yè)所等に教育資金非課稅申告書(shū)の提出等をすることにより、贈(zèng)與稅が非課稅となります。
この制度を利用して預(yù)けられた教育資金のうち、入學(xué)金や授業(yè)料、學(xué)用品の購(gòu)入費(fèi)などの支払いにあたる部分に関しては、贈(zèng)與稅がかかりませんが、教育資金を?qū)W習(xí)塾や習(xí)い事など學(xué)校以外への支払いに充てた部分に関しては、非課稅となる金額は500萬(wàn)円が上限となります。
教育資金口座に係る契約が終了した場(chǎng)合、非課稅拠出額から教育資金支出額を控除した殘額があるときは、その殘額はその契約終了時(shí)に贈(zèng)與があったこととされます。
図2:教育資金に関する口座の開(kāi)設(shè)から終了まで
「祖父母などから教育資金の一括贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合の贈(zèng)與稅の非課稅制度のあらまし」(國(guó)稅庁)を基に作成
この記事は、國(guó)稅庁「父母などから結(jié)婚?子育て資金の一括贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合の贈(zèng)與稅の非課稅制度のあらまし」「祖父母などから教育資金の一括贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合の贈(zèng)與稅の非課稅制度のあらまし」をもとに作成しました。