
相続対策としての「短期対策」(7)続稅?贈(zèng)與稅の非課稅財(cái)産への組み換えによる相続対策
公開(kāi)日:2024/12/26
相続稅の非課稅財(cái)産
相続稅は、現(xiàn)預(yù)金や土地などの相続財(cái)産を相続開(kāi)始時(shí)の時(shí)価によって計(jì)算した金額から、債務(wù)や葬式費(fèi)用などを控除した金額に、一定の期間內(nèi)の生前贈(zèng)與財(cái)産を加算した金額(課稅価格)に対して課稅されます。しかし、被相続人の財(cái)産であっても相続稅の課稅価格には含まない(相続稅がかからない)ものがあります。
そこで、相続稅がかからない財(cái)産に組み換えることによって相続稅の負(fù)擔(dān)を軽減することができます。相続稅がかからない財(cái)産のうち主なものは次のとおりです。
贈(zèng)與稅の非課稅財(cái)産 | |
1 | 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常禮拝をしている物 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続稅がかかります。 |
2 | 宗教、慈善、學(xué)術(shù)、その他公益を目的とする事業(yè)を行う一定の個(gè)人などが相続や遺贈(zèng)によって取得した財(cái)産で公益を目的とする事業(yè)に使われることが確実なもの |
3 | 地方公共団體の條例によって、精神や身體に障害のある人又はその人を扶養(yǎng)する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 |
4 | 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500萬(wàn)円に法定相続人の數(shù)を掛けた金額までの部分 |
5 | 相続や遺贈(zèng)によってもらったとみなされる退職手當(dāng)金等のうち500萬(wàn)円に法定相続人の數(shù)を掛けた金額までの部分 |
6 | 相続や遺贈(zèng)によって取得した財(cái)産で相続稅の申告期限までに國(guó)又は地方公共団體や公益を目的とする事業(yè)を行う特定の法人に寄附したもの |
7 | 相続又は遺贈(zèng)によって財(cái)産を取得した人が、その取得した財(cái)産に屬する金銭を、相続稅の申告期限までに、特定公益信託のうち、その目的が教育又は科學(xué)の振興など公益の増進(jìn)に著しく寄與する特定公益信託の信託財(cái)産とするために支出したもの |
8 | 相続又は遺贈(zèng)によって取得した財(cái)産について相続稅の申告書(shū)の提出期限前に災(zāi)害により甚大な被害を受けた場(chǎng)合におけるその財(cái)産の価額 |
以上の非課稅財(cái)産のうち、実務(wù)上頻度の高いものについての詳細(xì)は以下のとおりです。
(1)生命保険金の非課稅規(guī)定
被相続人の死亡により相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除きます。)が取得した生命保険契約の保険金等については、次の①又は②に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、その定める金額に相當(dāng)する部分は課稅されません。
保険金の非課稅限度額=500萬(wàn)円×法定相続人の數(shù)
①各相続人の取得した保険金の合計(jì)額が保険金の非課稅限度額以下である場(chǎng)合
各相続人が実際に取得した保険金の金額=非課稅金額
②各相続人の取得した保険金の合計(jì)額が保険金の非課稅限度額を超える場(chǎng)合
(注1)被相続人に養(yǎng)子がある場(chǎng)合には、非課稅限度額の計(jì)算上、法定相続人の數(shù)に算入する養(yǎng)子の數(shù)については、
①実子がある場(chǎng)合…1人、②実子がいない場(chǎng)合…2人までとされます。
(注2)死亡退職金についても同様の取り扱いがあります。
國(guó)內(nèi)の大手生命保険會(huì)社では、一時(shí)払終身保険を販売していて、被保険者の加入年齢が90歳までとされているものもあり、相続稅の生命保険金の非課稅枠を使い殘している人は、預(yù)貯金から生命保険金へ組み換えることで一定額までが非課稅として取扱われます。
(2)墓地、仏壇等
相続稅法では、相続稅の課稅価格に算入しない財(cái)産(以下「非課稅財(cái)産」といいます。)として、いくつかのものを掲げています。そのなかの一つに「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準(zhǔn)ずるもの」があります。
手元現(xiàn)金などで墓地、仏壇等を購(gòu)入すれば、いわゆる相続稅の課稅対象となる現(xiàn)金が、たちどころに非課稅財(cái)産に変化することとなります。
非課稅財(cái)産取得に當(dāng)たっての注意點(diǎn)は以下のとおりです。
- ①あくまでも生前取得でないと非課稅財(cái)産にはなりません。
- ②借入等をして墓地等を取得しても、その借入金等は相続の計(jì)算上債務(wù)として控除することはできません。
- ③美術(shù)品と認(rèn)定されるような黃金の仏壇や貸金庫(kù)に安置されている仏像などは非課稅財(cái)産と判定されないと思われます。
- ④祭具等には骨董品又は投資の対象として所有するものは含まれません。
贈(zèng)與稅の非課稅財(cái)産
贈(zèng)與により取得した財(cái)産でも、その財(cái)産の性質(zhì)又は贈(zèng)與の目的等からみて贈(zèng)與稅を課稅することが適當(dāng)でないものがあります。そこで、次に掲げる財(cái)産は、贈(zèng)與稅が課稅されないこととされています。
そこで、非課稅財(cái)産の生前贈(zèng)與によって、相続稅が課される財(cái)産から除外する対策が効果的です。
贈(zèng)與稅の非課稅財(cái)産 | |
1 | 相続開(kāi)始の年に被相続人から贈(zèng)與を受けた財(cái)産で、相続稅の課稅価格に加算されるもの |
2 | 法人から贈(zèng)與を受けた財(cái)産(贈(zèng)與稅ではなく所得稅がかかります。) |
3 | 扶養(yǎng)義務(wù)者相互間で教育費(fèi)や生活費(fèi)に充てるために贈(zèng)與を受けた財(cái)産で通常必要と認(rèn)められる範(fàn)囲內(nèi)のもの |
4 | 宗教、慈善、學(xué)術(shù)その他公益を目的とする事業(yè)を行う人で一定の要件に該當(dāng)する人が、贈(zèng)與を受けた財(cái)産で、その公益を目的とする事業(yè)の用に供することが確実なもの |
5 | 特定公益信託で學(xué)術(shù)に関する顕著な貢獻(xiàn)を表彰するもの、若しくは顕著な価値がある學(xué)術(shù)に関する研究を奨勵(lì)するもので一定の金品又は學(xué)生若しくは生徒に対する學(xué)資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品 |
6 | 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 |
7 | 國(guó)會(huì)議員、地方公共団體の議會(huì)の議員、都道府県知事及び市町村長(zhǎng)の選挙の候補(bǔ)者が、選挙運(yùn)動(dòng)に関して贈(zèng)與を受けた金品などで、選挙管理委員會(huì)に報(bào)告されたもの |
8 | 特定障害者扶養(yǎng)信託契約に基づく信託受益権の価額のうち、受益者一人につき特別障害者の場(chǎng)合は6,000萬(wàn)円、特別障害者以外の特定障害者の場(chǎng)合は3,000萬(wàn)円までの部分 |
9 | 社交上の香典や贈(zèng)答品などで常識(shí)的な範(fàn)囲內(nèi)のもの |
10 | 婚姻期間が20年以上など一定の要件を満たす配偶者へ、居住用財(cái)産又はそれを取得するための資金(最高2,000萬(wàn)円) |
11 | 直系尊屬から贈(zèng)與を受けた住宅取得等資金の非課稅の適用を受ける金銭 |
12 | 直系尊屬から贈(zèng)與を受けた教育資金の一括贈(zèng)與(最高1,500萬(wàn)円 |
13 | 直系尊屬から贈(zèng)與を受けた結(jié)婚?子育て資金の一括贈(zèng)與(最高l,000萬(wàn)円) |
以上の非課稅贈(zèng)與のうち、実務(wù)上頻度の高いものについて解説します。
(1)住宅取得等資金の非課稅の特例
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊屬からの贈(zèng)與により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場(chǎng)合において、一定の要件を満たすときは、非課稅限度額(※)までの金額について、贈(zèng)與稅が非課稅となります。
※非課稅限度額:贈(zèng)與を受けた者ごとに省エネ等住宅の場(chǎng)合には1,000萬(wàn)円まで、それ以外の住宅の場(chǎng)合には500萬(wàn)円までの住宅取得等資金の贈(zèng)與が非課稅となります。
(2)祖父母などから教育資金の一括贈(zèng)與を受けた場(chǎng)合の贈(zèng)與稅の非課稅制度
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の人(以下「受贈(zèng)者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機(jī)関等との一定の契約に基づき、受贈(zèng)者の直系尊屬(祖父母など)から、①信託受益権を付與された場(chǎng)合、②書(shū)面による贈(zèng)與により取得した金銭を銀行等に預(yù)入をした場(chǎng)合、又は③書(shū)面による贈(zèng)與により取得した金銭等で、証券會(huì)社等で有価証券を購(gòu)入した場(chǎng)合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500萬(wàn)円までの金額に相當(dāng)する部分の価額については、取扱金融機(jī)関の営業(yè)所等を経由して教育資金非課稅申告書(shū)を提出することにより贈(zèng)與稅が非課稅となります。
しかし、贈(zèng)與者死亡の際の管理殘額については、原則として受贈(zèng)者が23歳未満など一定の者を除き、相続等により取得したものとみなして相続稅が課されます。
(3)特定障害者扶養(yǎng)信託契約に基づく信託受益権の非課稅贈(zèng)與
特定贈(zèng)與信託は、特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障害者及び障害等級(jí)2級(jí)又は3級(jí)の精神障害者等)の生活の安定を図ることを目的に、その親族等が金銭等の財(cái)産を信託銀行等に信託するものです。
(4)贈(zèng)與稅の配偶者控除
婚姻期間が20年以上など一定の要件を満たす配偶者に対しては、居住用の不動(dòng)産又はそれを取得するための資金を贈(zèng)與したとき、贈(zèng)與稅について最高2,000萬(wàn)円の非課稅規(guī)定の適用があります。これは、「贈(zèng)與稅の配偶者控除の特例」といわれるものです。