
これだけは知っておきたい土地活用の用語(yǔ)(3)賃貸契約に関する用語(yǔ)【後半】
公開(kāi)日:2022/12/27
「これだけは知っておきたい土地活用の用語(yǔ)貸約に関する用語(yǔ)(後半)」の今回は、契約を結(jié)んだ後のお金のやり取りや保証についての用語(yǔ)です。
家賃
賃貸住宅の使用者(=入居者)が、物件使用の対価として貸主に支払うものです。通常は月単位での金額設(shè)定になります。このうち、住居用賃料は家賃と呼ばれ、それ以外の場(chǎng)合は賃料と表記されます。居住用(家賃)には消費(fèi)稅がかかりませんが、それ以外のオフィス(事務(wù)所)、店舗、倉(cāng)庫(kù)などには、消費(fèi)稅がかかります。
管理費(fèi)(共益費(fèi))
入居する住居の共用部分使用料、また維持?管理のために毎月支払う費(fèi)用のことです。家賃と共に納めることが一般的です。家賃との合計(jì)が実際の月々の支払金額となります。また、賃貸住宅斡旋時(shí)の仲介手?jǐn)?shù)料はおおむね「家賃の1カ月分」が多いようですが、これには含まれません。
敷金(保証金)
借主(=入居者)による家賃滯納や物件の損傷、その他契約違反時(shí)のための金銭的な擔(dān)保として納める費(fèi)用です。原則として、賃貸借契約が終了し、物件の返還が行われたのちに返金されます。家賃滯納があれば減額され、原狀回復(fù)(後述)費(fèi)用がかかる場(chǎng)合は、その分を引かれて返金されます。居住用では敷金といわれることが多いようですが、それ以外の物件では保証金と呼ばれることもあります。
西日本では、「敷引」というスタイルも見(jiàn)られます。敷引とは、敷金のうち返金しない一定の額です。例えば、「敷金2カ月、敷引1カ月」という契約ならば、この敷引分はどのような狀況でも返金されません。
禮金
賃貸借契約時(shí)に、借主から貸主へのお禮の意味合いで支払う費(fèi)用のことです。契約満了後も返金されません。一般的には1~2カ月の設(shè)定です。
連帯保証人
借主による家賃滯納などの債務(wù)不履行時(shí)に責(zé)任を負(fù)う保証人のことをいいます。賃貸住宅においては、一般的に連帯保証人が必要です。連帯保証人に代わって、家賃滯納に対する保証を代行する會(huì)社(家賃保証會(huì)社)で対応するケースも増えてきました。
原狀回復(fù)
賃貸住宅の賃貸借契約が終了して借主が退去する際に、借りていた物件を入居時(shí)の狀態(tài)に戻して貸主(賃貸人)に返す義務(wù)のことをいいます。
ただし、「損傷が賃借人の責(zé)めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りではない」と民法が規(guī)定していますので、「借主は故意や不注意など自己に責(zé)任がある損傷について原狀回復(fù)義務(wù)を負(fù)いますが、使用者の責(zé)がない損傷については原狀回復(fù)義務(wù)を負(fù)わない」ということになっています。また、「通常の使用により生じた損耗や経年変化を除く」と規(guī)定されています。
ただし、このような取り決めは當(dāng)事者の合意によって変更することができます。つまり、通常損耗や経年変化によって生じた損傷や汚れなどの補(bǔ)修費(fèi)を、借主に負(fù)擔(dān)させる特約が有効ということです。よく見(jiàn)かける特約に、鍵の交換や退去時(shí)のハウスクリーニング費(fèi)用などを借主の負(fù)擔(dān)とする特約があります。
原狀回復(fù)についてはトラブルが多いため、國(guó)土交通省がガイドラインを策定していますので、參考にしてください。
まとめ
ここまで、2回に渡って賃貸借契約に関する用語(yǔ)について解説しました。
賃貸借契約は、土地活用では必ず行われます。そのため、土地活用をお考えのオーナーにとっては必須知識(shí)です。適切にご理解していただくことを強(qiáng)くおすすめします。